中小企業のM&A支援
CRCはコアパートナー企業である(株)アセットパートナーズと中小企業の事業再生と事業承継支援を通して、中小企業のM&Aを支援しています。中小企業のM&Aは年々増加傾向にあり、売り手・買い手双方の動きは急速に高まっています。「譲渡企業、譲受企業どちらにも最大限の満足を目標」に、M&A後の支援を含めて、両者の立場に立ったコンサルティングを行います。事業再生のスポンサー探索、事業承継対策、事業拡大、事業再編、企業価値向上等のため、M&Aを有効に利用することを支援いたします。
サービスライン
M&A支援
- 課題
-
- 後継者がいない(後継したがらない)のでM&Aを検討したい
- 過去の過大投資が響き、業務提携や事業再編を検討
- M&Aの仲介をお願いしたい
- 事業再生中で、スポンサーを探したい
- 事業価値の向上を目指したい
- 対応策
- まずは現在の業況等のヒアリングを行い、企業価値判断のため、財務面、事業面、組織面を調査分析し、売却先等への紹介、アドバイス支援をいたします。M&Aが厳しいと判断された場合には事業再生支援を行い、事業価値を向上させてから再度M&Aを検討できるようにいたします。
「中小M&Aガイドライン」遵守についての宣言
1. アドバイザー契約・仲介契約の締結にあたっては、業務形態の実態に合致した契約を締結するものとし、契約締結前に、依頼者に対しアドバイザー契約・仲介契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
また、その際、特に以下の点は重要な点ですので説明いたします。(1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するフィナンシャルアドバイザー(いわゆる「FA」)の違いとそれぞれの特徴
(2) 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4) 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6) テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7) 契約期間
(8) アドバイザー契約・仲介契約の中途解約に関する事項
2. 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
3. クロージングにあたっては、クロージングに向けた具体的な段取りを整えたうえで、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されていることを確認します。
4. 専任条項については、特に以下の点を遵守します。
(1) 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を弊組合に対して明確にしたうえ、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
(2) 専任条項にかかる期間は、契約期間を最長でも6ヶ月~1年以内を目安として定めます。
(3) 依頼者が任意の時点でアドバイザー契約・仲介契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。
5.テール条項については、以下の点を遵守します。
(1) テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
(2) テール条項の対象は、あくまで弊組合が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
6.仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守します。
(1) 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
(2) 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
※ 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと等
(3) 両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
(4) 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
(5) 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
・あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
・当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合には、当該意向・意見等の内容
・必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
(6) デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
7.上記の他、「中小M&Aガイドライン」の趣旨に則った対応をいたします。